架空請求再び

 本日、我が家のポストに届いていた葉書。所謂架空請求ハガキですが、今更こんなもの送りつけてもねぇとしか思えない。相変わらずの文面だし、第一、取り下げ期日が今日まで、しかも電話受付時間が18時までなのに、届いたの今日だし。私が手にした時間は受付時間終了後でしたよ。
 まぁ、同様の葉書が送られた方に情報提供する意味で、全文晒しあげてみます。ついでに多少つっこんでみますか。


 以下、葉書本文。

 民事訴訟裁判通達書


今回、貴方に対する民事訴訟裁判の訴状が提出された事を通達致します。
貴方は回収業者及びお取引契約会社に対しての契約不履行につき原告側が提出した訴状を管轄裁判所が受理した事をご報告いたします。下記の裁判取り下げ期日を過ぎますと改めて出廷命令通知が届きますので記載期日に出廷して頂くようお願い致します。こちら民法188条に基づいた財務省認可書となっておりますので出廷拒否されますと原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処置と致しましては被告の給与及び、動産物、不動産物の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行させて頂きます。また、履行執行官による[執行証書の交付]を承諾して頂くと同時に債権譲渡証明書を1通郵送させて頂きますのでご了承ください。尚、書面通達となりますので個人情報保護の為、詳しい詳細等は当職員までご連絡下さい。


※ご連絡なき場合には本書を勤務先等へ郵送させて頂きます。


裁判取り下げ期日  平成19年 9月26日


〒110−0003
東京都中央区丸の内2−4
財団法人 中央管財局
03−5250−6775(管理部)
電話受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日を除く)

 で、以下ツッコミ。

  • 民事訴訟裁判って? 民事訴訟、もしくは民事裁判ではないのか?
  • 訴状が受理されたら裁判所から訴状が送られてきます。こんな通達書なんてくるわけないです(民事訴訟法に規定されてますよー)
  • 貴方は以下の日本語がおかしい件。うーん、読んでて気持ち悪いなぁ。
  • ちょっと冷静になればわかる事。相手が訴えているのにこちらが訴えを取り下げる事なんて出来ません。例えば、自分が「金返せ!」って訴えたのに相手側が「金なんて借りてねぇ!」って言えば訴えを取り下げられるなんて、それじゃ裁判する意味がないですよね。だからそもそも、取り下げ期日なんて書いてある方がおかしい。
  • 民法188条は「占有権の効力」で《権利適法の推定》と手元のコンパクト六法にあります。コレは要するにAさんが持っているものはAさんのものだと(一応)思っていて良いよー、という条文でして、つまり何が言いたいのかさっぱりわかりませんこの葉書。もっと他に引用すべき条文はあると思うのですが。
  • 裁判の通達書なのに財務省認可書? 三権分立ってご存知ですか?
  • 強制執行云々言われてますが、まぁ裁判に負けても素直に弁済すりゃ強制執行なんぞされませんが何か。
  • 詳しい詳細って。頭痛が痛い状態ですね。
  • だから、取り下げ期日は今日なんですけど。もう受付終わっているんですけれど。
  • だーかーらー、裁判の通知が財団法人から来るのはおかしいって。

 ……ざっとあげただけでもこんなにツッコミどころが(笑)

 あと、念の為申し上げておきますが、この電話番号に電話などされませんように。当方では一切の責任を負いかねますので。